妻が妊娠で仕事をやめる事になり、自分の扶養に入る事にしましたがやはり自分と同じくらい収入があったので失業保険をもらった方がいいのでしょうか?
税金や国民保険、健康保険の関係がどうなるのでしょうか?
扶養に入った方が良いのか、失業保険に入った方が良いのか良いアドバイスを下さい。
因みに妻は看護師で12年位働いていました
出産前に雇用保険基本手当を受給出来るかどうかは、体調と、現在妊娠何ヶ月か、にもよると思います。
看護師のようなきつい仕事でなければ臨月間際まで働く人もいますから。
出産後に受給するなら、受給期間の延長を申請して下さい。

あなたの加入している健康保険の保険者によって、雇用保険の基本手当受給中の人は一切被扶養に出来ない、日額が3,611円以下ならOK,基本手当を申請したら待機期間中もダメ、待機期間中はOK、と方針がいろいろあります。

というわけで雇用保険の基本手当受給中は、健康保険被扶養者にはなれない場合が多いのですが、その間、国民健康保険・国民年金の保険料を払っても、手元に残るおカネは多いはずです。
質問です。私は1月末で現在努めている職場を自己退職します。そこで就職活動をする中で、職業訓練を受けるのも一つの方法だよとハローワークの方に言われ、検討しようと迷っています。
私の場合、自己都合の退職なので、失業保険が3ヶ月待機期間があるためすぐに受給できません。ハローワークの方によると、職業訓練に通う事で待機期間が免除になったり、受講給付金10万円が支給されたるよとの事でした。実際訓練に通う事になると、収入が0になってしまい生活できなくなってしまう為、受給したいと思っています。訓練を受けるにあたり、調べたところ【公共職業訓練】と【求職者支援訓練】というものがありました。私が受けたいなと思っている訓練は【求職者支援訓練】にしかなく、受講するとなると求職者職業訓練になると思います。そこで疑問に思ったのが、給付金を頂けるのは【失業保険】なのか【受講給付金10万円】なのかというところです。正直、受講給付金10万円だけでは一人暮らしのため生活が厳しくなります。失業保険の方が生活的には助かります。色々と調べてみましたが、よく理解できずで質問させて頂きました。詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
求職者支援訓練は雇用保険受給資格者以外の方を対象として実施される訓練であり、雇用保険受給資格者も受講は可能ですが、受講期間中の失業保険は受給出来ません。 この為、雇用保険受給資格者の場合は公共職業訓練を利用する事が一般的です。
尚、求職者支援訓練は民間受託ですので、その訓練(授業)内容も様々です。 公共職業訓練も民間委託も有りますが公営の訓練施設(ポリテクセンタ等)もありますので、公営を選べば訓練内容もしっかりしています。

どうしても求職者支援訓練を受講して職業訓練受講給付金を受ける場合、資産収入条件が厳しい為お勧め出来ませんが、収入8万円迄は勤労が可能ですので、給付金10万円+給与所得8万円の月18万円で生活出来れば、状況次第で何とかなります。(訓練内容に因りますが、時間外アルバイト等出来ればの条件ですが)
公共職業訓練の方が、失業保険支給基準も差程厳しく無く、教育内容もしっかりしている実施主体も結構ありますので、失業保険受給資格があれば、出来れば公共職業訓練の受講をお勧め致します。
失業保険について。

無知なので教えて下さい。
来月いっぱいで8年間勤めてきた会社を辞めます。
理由は昨年秋頃から上司にセクハラ、パワハラをされ耐え切れなくなったのと、上に申し出ても何も解決しようとしてくれなかったからです。話し合いの結果悔しいですが自己都合でやめることになりました。

昨年の秋に結婚して年齢も28なので正社員は難しいと思います、契約か派遣で働けたらと思います。子供はまだ作る予定はないです。
そこで今の会社を辞めたら失業手当がでると思うんですが、自己都合なら給付される迄に数ヶ月時間がかかると聞きました。私としては辞めたあとすぐにでも職探しをしないとと思いますが、周りで辞めた友人に聞いたら失業手当をもらってからにしたら?と言われました。

ケド失業手当を給付してもらうならそれまでの間仕事には就けませんよね?また国民保険も自分で払わないといけませんよね?又、数ヶ月のブランクが空いたら次の就職先へ入るのに不利になるかと。。

どちらの方が賢い方法なのでしょうか??
自己都合退職の給付金90日分を全部受給するとしたら、離職、離職票到着に約10日、ハローワークの申請、7日の待期、3ヶ月の給付制限期間を経てからの受給ですので、約7ヶ月必要です。
特に最初の4ケ月は無収入になってしまいます、給付金の事はとりあえず忘れて求職活動すべきです、仕事が決まり、給与の方が全然給付金より高いと思いますし、条件が揃えば再就職手当を受給することもできます。

健康保険、年金は御主人が社会保険ならば、とりあえず扶養になりましょう、社会保険扶養は年収の見込みですので、退職した時点で扶養になれます。

但し、失業給付金を受給してる90日間は、失業給付金の基本日当日額が3612円以上ですと扶養にはなれません(今までの給与が約14万以上の方)、また健康保険組合によってはハローワークに申請した時点で、扶養になれない場合もありますので、御主人の会社で要確認です。

特定受給資格者(会社都合退職)になるには会社が非を認めないと無理です、簡単なことではありません。
失業保険の受給期間と働くタイミングについて。
私は現在派遣でフルタイムで働いていますが結婚を機に主人の実家に行く予定になっています。
3月に退職して実家に行き、失業保険をもらいながら次の仕事を探すつもりです。

現在の私の状況
・30歳未満
・月給は22?25万
・勤務年数は2年半程

上記の状態で4月に申請をした場合、3ヶ月後から90日間失業保険を受け取れるということになりますか?
退職後3ヶ月間は働いていないのが受給の条件となるかと思いますが、
4ヶ月目以降の、つまり受給中に職が見つかった場合はその時点で打ち切りということになりますか?
満額で受け取りたい場合は受給中の90日間も働いていないことが条件となるのでしょうか。

なかなか役所に聞きに行く時間が取れないので、詳しい方がいたらご回答頂けるとありがたいです。
ご結婚に伴い「実家に行く」というのが、退職後おおむね1カ月以内の転居とご結婚(事実婚でも構いません)で、今の職場からそのご実家まで通勤するとした場合に往復おおむね4時間以上かかるという場合には給付制限が免除される退職理由にはなります。有期契約でも期限の定めのない契約でも同じです。

細かいことは手続きをする都道府県のハローワークに聞きましょう。平日の夜間や土曜日でも問い合わせや相談を受け付けている窓口はあります。平日夜間と言ってもせいぜい19時くらい迄ですが。
教えてください。私は二ヶ月前に退職(10年位いた会社)を辞め、年内に入籍するんですけど。辞めた後離職票をもらってすぐに役所で健康保険の手続きをしました。医者にかかってたので…。そのまま国民年金と税金の手続きもしました。その後失業保険には申請せずやってます。年内に入籍するのでいいかって感じです。(それは決定です)仕事を辞めてこれだけ?手続きした後、入籍するばあいどうすればいいですか?名前変わるの他に健康保険証や年金は?お願いします!教えてください!!!!
失業保険
年内結婚であれば新住所の所管のハローワークで申請するべきです。
退職後申請し、3ヶ月後からもらえる筈ですから新住所で入籍後
出来るだけ早く申請しましょう。

健康保険
国民保険は結婚で扶養家族になりますので、無職の間は夫の健康保険
の扶養家族でカバーされますので、国民保険はその時点でやめましょう。
パートや再就職での収入との関係がありますので、無職の場合です。

国民健康険
夫の厚生年金の扶養家族になります。二重に入る必要はありませんが
これも再就職すれば、収入との関係で扶養かどうかになります。

名前変更で行うことは国民保険でしょう。新しい戸籍抄本を持参して
名義変更をするべきでしょうが、他に何か必要か社会保険事務所に
問合せして行うべきです。
国民保険も同じです。夫が厚生年金か国民保険かで違いますが、厚生
年金加入中であれば、国民保険はいりません。会社に夫が届ければ
総務課が扶養家族として申請します。
雇用保険と厚生年金の加入年齢等について質問>
――――――――――――
次のメモは正しいですか
★雇用保険の加入年齢は65才まで。
つまり、社会制度上の退職で65才を過ぎて無職(失業)すれば失業者とは認められず。失業保険の給付扱いにはなりません。
★厚生年金の加入年齢は70才が限度。
厚生年金の加入料金の徴収はされません。そのことは、更生年金への掛け負担が消えるということで、その人の厚生年金からの給付額も生涯年金が確定してしまうことになります。その代り、70才過ぎても常勤で働いておれば厚生年金の加入料の支払いがなくなった分、徴収差し引きがなくなりますから、給与として受け取金額はふえることになります。
★雇用保険の加入年齢は65才まで。

ちょっと違います。65歳以前から雇用保険に加入していて同一事業所に勤務しているなら何歳になっても雇用保険に継続して加入できます。新規採用の場合65歳を超えていると雇用保険に加入できないという事です。

>つまり、社会制度上の退職で65才を過ぎて無職(失業)すれば失業者とは認められず。失業保険の給付扱いにはなりません。

ですから、64歳から採用されて雇用保険に加入して70歳で退職した場合退職時まで雇用保険に加入できます。離職時に一時金が支給されます。
ちなみに64歳の4月から保険料は免除されます。
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