失業保険について
前職を自己都合で退職しました。

給付制限の途中で再就職し、再就職手当の申請中なのですが、新しい仕事がどうしても合わず、就職してから約1ヶ月ですが、引き継ぎの時間の関係もあって手当の支給を待たずにすぐにでも辞めようと考えています。

私の所定給付日数は90日です。

実際に就職していなければ2月の初め頃から支給が開始される予定でしたが、また失業保険を受給できるようになるのでしょうか?

今離職した場合先延ばしとかにはならずに就職していなかったのと同じ時から受給できるのでしょうか?

辞める時に会社から受け取る書類は長くつとめたのと同じもの(離職票・保険の脱退票・源泉徴収票?)でいいのでしょうか?


分からないことばかりですみませんが回答宜しくお願いします。
就職期間中も、給付制限期間は消化されます。
2月の初めから、受給期間になりますが、離職票を再度求める、安定所が多いです、確認下さい。
約1ケ月の期間が分かりませんが、月末に在職していたなら、社会保険の資格喪失証は頂いた方が良いでしょう。
健康保険、年金は月末で決まります、月末に在職していれば、社保、辞めていれば、国保、国民年金です。
質問させてください。
知り合いの現在41歳男性が2年前パニック障害を発症し、4ヶ所の精神科を受診し、うち、3ヶ所で入院して、3ヶ所目の入院期間約10ヶ月で寛解し、
退院して職場復帰したのですが、5ヶ月前に不景気で会社を解雇されました。ハローワークにもずっと通っているのですが、年齢が41歳という事もあり、どこも断られ、そのストレスで頭痛が酷く、現在も精神科に通院しています。失業保険もあと1回で終わりらしく、両親も年金生活で、兄弟もおらず頼れるところがないそうです。
生活保護も視野に入れているらしいのですが、本人は出来るだけ生活保護を受けたくないと言っています。そこで、パニック障害だけで精神障害者手帳の2級はとれますか?どうか教えてください。
大変でお気の毒だとは思うのですが、残念ながら2級認定も障害年金受給も相当困難だと思われますし、私の知る限り事例はありません。
ハローワークで求職活動をなさっているのでしたら、失業給付以外にも別途の支援や失業給付延長の適用となる方法やケースがありますので、一度ご相談されることをお勧めします。また生活保護を受けたくないお気持ちは理解できますが、ごく一時的なものと割り切る必要もあるかもしれません。落ち着いて就職活動ができるようになるといいですね。
現在求職中なのですが、自己理由退社のため、失業保険が出るまで、時間があるので申請しないまま職を探しているのですが。
給付前に職が決った場合に準備金みたいな物がでると聞いたのですが、そのような制度があるのでしょうか?
失業保険が出るまで時間があるので申請しないまま職を探しているのですが//というのは、ハローワークに求職の申し込みをしていない、という意味ですか?

まず、求職の申し込みをしてから7日間の待機・3ヶ月の給付制限ですから、申し込みをしないと雇用保険の基本手当は永遠に貰えませんよ。
また、再就職手当・就業手当も、申し込みをして基本手当の受給資格を得ていないと貰えません。

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

早く離職票を持ってハローワークに行ってください。
失業保険給付の手続きについて。
第二子の育休一年後に自己都合で会社を退職しました。
(第一子のときからの連続しての育休だったので、約4年間会社を休んでいました。)
退職日は1月31日です。
離職票は3月初めに
もらえるそうです。
すぐ発行できない理由を会社に確認したところ、給与計算がまだなので、未確定となってしまう。すると、ハローワークで指摘されることがあるらしいから、だそうです。私の場合いずれにしても0(ゼロ)なんですけど。

よく、退職したらすぐ離職票をもってハローワークへ、と聞くのですが、
一ヶ月ちょっと時間が空くことによって、何か不都合なことがおこりますか?

退職理由は第二子出産のために実家近くに転居して、職場が遠方になったからです。
第二子が3歳になって育休が切れたら、職場にまた戻ることも考えてはいたのですが、
悩んだ末、やはり難しいと決断しました。
4月から子供二人の入園も決まって、働ける状態にあるのですが、
周囲から失業給付をもらったほうがいいと言われ、気になりだしました。

産休育休も含めて6年間正社員として勤めていました。最後に働いていたときの給与が基に計算されるんですよね?つまり4年前(第一子の産休前が最後)になるのですが。合っていますか?

今、何かとるべきアクションはありますか?
よく分かりませんが1月31日で退職したのですよね。
それで給与がゼロと書いていますがどの位ゼロだったのですか?それ以前の1年間は育休で給与はゼロだったのですか?
それなら受給資格はありませんよ。
雇用保険の基本手当日額は過去6ヶ月の平均賃金(税込み)が基礎になります。ですから計算のし様がありません。
あなたが受給期間の延長手続きをしていない以上無理だと思います。
「補足」
退職の1月31日以前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があるのですか?それなら普通は資格があるのですが。それで収入がなかったのですか?収入がなければ被保険者にはなれないはずですが。よく分かりません。
収入がなくても雇用保険料を支払っていたと言うのはおかしいですね。雇用保険は収入に対して0.6%かかるものですから。
雇用保険料を払っていなければ被保険者期間にはなりませんよ。
失礼します。
自分で考え悩んで、どうしたらよいのか分からなくなってきてしまっためどうか皆様のアドバイスをいただきたいです。口下手なのでわかりづらいかもですが、、、すみません。


は今年の6月に派遣社員の仕事を期間満了で退職。ただいま失業保険を受給しながら、就職活動中です。一人暮らしです。

正直、その失業保険だけでは生活が追い付かず、公共料金以外の支払いがまともにできていません。借金があり、任意整理を依頼して毎月支払うかたちをとっているのですが、それも滞ってしまい今月中に仕事が見つかって来月からは約束した金額を振り込んでいただかないと辞任せざるおえません。と司法書士さんに言われました。

話をここで整理、要点だけにしますと。

・無職のため失業保険だけでは生活が出来ていない。生活するだけでいっぱいいっぱい。

・今月収入が安定化する見込みがある仕事に就かないと任意整理を辞任されてしまう。

・実際問題、失業保険が実質11月で終了。ただ特別処置で来月12月の認定日に失業中であるとすれば、60日分の延長という話がある。

仕事をすぐ見つけても失業していないと延長は白紙。通常なら仕切り直すため仕事は探しつつ、延長救済処置をうけてから仕事を決める。がベスト。ですが、、、今月仕事決めないと強制的に辞任へ。

辞任されたらどうなってしまうのでしょうか。。任意整理した債権が分割から一括請求されたりしたらもうおしまいです。。親は寝たきり、裁判請求になたらどうしようとか。。頭めちゃめちゃなんです考えすぎて。

まずなにから整理すべきなんでしょうか。

まずはテメーが働けや♪
債務整理したなら約束があるだろ?遅れたら残り一括請求だろ?
金額が一社あたり50万以下なら間違いなく一括請求はしてこない。裁判はねーから安心しろ!
で、テメーはさっさと仕事しろや!即日採用のビデオボックスあたりでもいいから働けや
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