社会福祉協議会について
43歳、未婚の女性です。
今年の10月18日から求職中ですが未だ無職です。
金銭的にも限界に近づきつつあります。
両親は健在で、父は80歳、母は70歳になり、お蔭様で健康ですが就労は無理です。
あまり良くない考えだとは思いますが、両親の年金は国民年金で、1ヶ月あたり2人合算しても12万円ほどです。
その年金も家が賃貸の為、公団住宅に住んでおりますが家賃や公共料金の支払いに回ってしまう状態です。
父は工務店を経営をしていた自営業で、銀行からの借入れの為、本人は当然ながら母も連帯保証人になり、会社が倒産するのと同時に2人共自己破産をしています。
私も会社を支えるのに、クレジットカード会社などから総額600万円ほど借入れていたので、私も両親と一緒に自己破産をしました。
長期の仕事を探していますが、短期ばかりになってしまい、失業保険の受給資格がありません。
生活保護も検討していますが、申請しても受給できるまでは半年くらいはかかると聞きましたし、制約も多そうです。
そこで質問なのですが、社会福祉協議会でもお金を借りる事が出来ると聞きました。
実際の手続きなどご存知の方がいらしたら教えて下さい。
生活保護と同様に、私1人で行ったら門前払い扱いされるでしょうか?
もし、同行する方がいた方がいいのなら、どんな方ならいいのでしょうか?
わからない事だらけで申し訳有りませんが、教えて下さい、お願いします。
43歳、未婚の女性です。
今年の10月18日から求職中ですが未だ無職です。
金銭的にも限界に近づきつつあります。
両親は健在で、父は80歳、母は70歳になり、お蔭様で健康ですが就労は無理です。
あまり良くない考えだとは思いますが、両親の年金は国民年金で、1ヶ月あたり2人合算しても12万円ほどです。
その年金も家が賃貸の為、公団住宅に住んでおりますが家賃や公共料金の支払いに回ってしまう状態です。
父は工務店を経営をしていた自営業で、銀行からの借入れの為、本人は当然ながら母も連帯保証人になり、会社が倒産するのと同時に2人共自己破産をしています。
私も会社を支えるのに、クレジットカード会社などから総額600万円ほど借入れていたので、私も両親と一緒に自己破産をしました。
長期の仕事を探していますが、短期ばかりになってしまい、失業保険の受給資格がありません。
生活保護も検討していますが、申請しても受給できるまでは半年くらいはかかると聞きましたし、制約も多そうです。
そこで質問なのですが、社会福祉協議会でもお金を借りる事が出来ると聞きました。
実際の手続きなどご存知の方がいらしたら教えて下さい。
生活保護と同様に、私1人で行ったら門前払い扱いされるでしょうか?
もし、同行する方がいた方がいいのなら、どんな方ならいいのでしょうか?
わからない事だらけで申し訳有りませんが、教えて下さい、お願いします。
生活保護受給者です(病気の為)
質問者さんはご両親と同居でしょうか?
同居であれば生活保護申請をお勧めします。
生活保護は申請受理から決定迄2週間から最大1ヶ月です。
当然資産(預貯金、生命保険、車等)調査や親族への扶養照会(3親等迄に手紙が行く)があります。
換金出来る資産が無く、親族の援助が無いのであれば受給出来るように思います。
ご両親は稼動年令(65才)以上なので、質問者さんの働く意欲と健康状態が問題となるでしょう。
それは福祉事務所の相談の際に働く意欲ありとはっきり伝えて下さい。
受給額はお住まいの地域により変りますが、年金額と保護費の差額の受給となります。
質問者さんが働いて得た賃金に付いては、基礎控除や各種控除がありますので、働けば控除分は実質の収入が増える事になります。
又仕事が見つかったからすぐに保護停止にはなりません。
6ヶ月位保護費以上の安定した収入が続いてから保護廃止となります。
以上 福祉協議会から借入れ(これも時間はかかります)して返済に困る事態になるよりも生活保護申請をして下さい。
年の瀬です。お体に気を付けて下さい。
役所は28日迄ですから急いで下さいね。
*追記
相談に付いては法テラスでも受付けています。
生活保護の相談は無料です(法律援助制度を適用)から電話かメールしてみては如何でしょう。
又「生活と健康を守る会」か地域の共産党支部等も生活相談を受付けています。
生活相談は共産党が得意とする分野ですから声をかけてみて下さい。
質問者さんはご両親と同居でしょうか?
同居であれば生活保護申請をお勧めします。
生活保護は申請受理から決定迄2週間から最大1ヶ月です。
当然資産(預貯金、生命保険、車等)調査や親族への扶養照会(3親等迄に手紙が行く)があります。
換金出来る資産が無く、親族の援助が無いのであれば受給出来るように思います。
ご両親は稼動年令(65才)以上なので、質問者さんの働く意欲と健康状態が問題となるでしょう。
それは福祉事務所の相談の際に働く意欲ありとはっきり伝えて下さい。
受給額はお住まいの地域により変りますが、年金額と保護費の差額の受給となります。
質問者さんが働いて得た賃金に付いては、基礎控除や各種控除がありますので、働けば控除分は実質の収入が増える事になります。
又仕事が見つかったからすぐに保護停止にはなりません。
6ヶ月位保護費以上の安定した収入が続いてから保護廃止となります。
以上 福祉協議会から借入れ(これも時間はかかります)して返済に困る事態になるよりも生活保護申請をして下さい。
年の瀬です。お体に気を付けて下さい。
役所は28日迄ですから急いで下さいね。
*追記
相談に付いては法テラスでも受付けています。
生活保護の相談は無料です(法律援助制度を適用)から電話かメールしてみては如何でしょう。
又「生活と健康を守る会」か地域の共産党支部等も生活相談を受付けています。
生活相談は共産党が得意とする分野ですから声をかけてみて下さい。
失業保険について教えて下さい。
21年7月から派遣労働者として11月まで働きました。
その後、自己都合で退職し
21年12月から22年4月末まで。(自己都合退社)
22年6月から12月まである会社で働きました。
もともと身体が弱く、上記の会社も自己都合で退社しました。
この場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
21年7月から派遣労働者として11月まで働きました。
その後、自己都合で退職し
21年12月から22年4月末まで。(自己都合退社)
22年6月から12月まである会社で働きました。
もともと身体が弱く、上記の会社も自己都合で退社しました。
この場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
失業保険(失業給付=基本手当)の受給資格要件(もらえる資格)を満たすために、原則として離職前2年間に12か月の被保険者期間が必要となります。
ですので、あなたの場合に当てはめ検証してみます。
※尚、正確な月日が不明ですいので、あくまで概算となります。
まず、離職前2年間をみるには、22年12月から2年前の20年12月が基準の月(起算月)となります。
そこから、順番に被保険者期間を求めると、
①21年7月~同年11月→5ヶ月
②21年12月~22年4月→5ヶ月
③22年6月~同年12月→7ヶ月
①+②+③=1年5ヶ月
となり、頭書説明した受給資格要件(もらえる資格)である、「原則として離職前2年間に12か月の被保険者期間」を充たしていますので、
結論は“もらえる”です。
尚、失業保険をもらうためには、上記各期間分の離職票(①②③)が必要です。
※②+③だけの場合でも、合計12ヶ月(1年)でギリギリセーフかも知れませんが、入社日と退職日の正確な日が不明なため、それによっては1年未満になる可能性があり、たとえ1日でも足らなければ上記要件を充たさずもらえません。
■文中の中で、「身体が弱く」とありましたが、「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等」により離職した場合、特定受給資格者とされ、(要件が緩和され)離職前1年間に被保険者期間が6ヶ月あれば、失業保険がもらえます。
※さらに、特定受給資格者と認定されれば、自己都合退職のように待期期間3ヶ月がなく、概ね手続きをしてから1ヶ月程度で失業保険がもらえます。
とにかく、全ての離職票を取り揃え、ハローワークに行ってください。
その際、必ず「離職理由は身体が弱かったため・・・」(特に最後の退職で、診断書があればベスト)と伝えてください。
補足です
前述のとおり、「特定受給資格者と認定されれば、自己都合退職のように待期期間3ヶ月が無い」と申し上げましたが、現在病気治療中(療養中)の場合は、待期期間はなくとも「病気のため働ける状態に無い」とさ認定され、失業保険は治るまでもらえません。念のため・・・・・・。
→回復すれば、すぐにもらえます。
ですので、あなたの場合に当てはめ検証してみます。
※尚、正確な月日が不明ですいので、あくまで概算となります。
まず、離職前2年間をみるには、22年12月から2年前の20年12月が基準の月(起算月)となります。
そこから、順番に被保険者期間を求めると、
①21年7月~同年11月→5ヶ月
②21年12月~22年4月→5ヶ月
③22年6月~同年12月→7ヶ月
①+②+③=1年5ヶ月
となり、頭書説明した受給資格要件(もらえる資格)である、「原則として離職前2年間に12か月の被保険者期間」を充たしていますので、
結論は“もらえる”です。
尚、失業保険をもらうためには、上記各期間分の離職票(①②③)が必要です。
※②+③だけの場合でも、合計12ヶ月(1年)でギリギリセーフかも知れませんが、入社日と退職日の正確な日が不明なため、それによっては1年未満になる可能性があり、たとえ1日でも足らなければ上記要件を充たさずもらえません。
■文中の中で、「身体が弱く」とありましたが、「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等」により離職した場合、特定受給資格者とされ、(要件が緩和され)離職前1年間に被保険者期間が6ヶ月あれば、失業保険がもらえます。
※さらに、特定受給資格者と認定されれば、自己都合退職のように待期期間3ヶ月がなく、概ね手続きをしてから1ヶ月程度で失業保険がもらえます。
とにかく、全ての離職票を取り揃え、ハローワークに行ってください。
その際、必ず「離職理由は身体が弱かったため・・・」(特に最後の退職で、診断書があればベスト)と伝えてください。
補足です
前述のとおり、「特定受給資格者と認定されれば、自己都合退職のように待期期間3ヶ月が無い」と申し上げましたが、現在病気治療中(療養中)の場合は、待期期間はなくとも「病気のため働ける状態に無い」とさ認定され、失業保険は治るまでもらえません。念のため・・・・・・。
→回復すれば、すぐにもらえます。
失業保険について質問です。
以前私の質問欄をご覧頂くと分かりやすいと思いますが、退職する事になりました。
今回は給付の日額が知りたいのですが、その前に6月末まで会社への登録はしておき、実際働くのは長くても6月15日までです。
給料は月末締めの15日払いになるのですが、実際に6月15日まで働いたとしてその15日分の給料は計算する上での過去6ヶ月の分に含まれますか?
6月分は7月15日に振り込みがあるわけですが1月15日~6月15日に振り込まれた金額の分で計算なのかそれとも2月15日~7月15日の振り込まれた金額なのかどちらでしょうか?
1月15日~6月15日までに振り込み金額はおおよそ70万です。
2月15日~7月15日となると65万くらいです。
その場合日額はおいくらになりますか?
以前私の質問欄をご覧頂くと分かりやすいと思いますが、退職する事になりました。
今回は給付の日額が知りたいのですが、その前に6月末まで会社への登録はしておき、実際働くのは長くても6月15日までです。
給料は月末締めの15日払いになるのですが、実際に6月15日まで働いたとしてその15日分の給料は計算する上での過去6ヶ月の分に含まれますか?
6月分は7月15日に振り込みがあるわけですが1月15日~6月15日に振り込まれた金額の分で計算なのかそれとも2月15日~7月15日の振り込まれた金額なのかどちらでしょうか?
1月15日~6月15日までに振り込み金額はおおよそ70万です。
2月15日~7月15日となると65万くらいです。
その場合日額はおいくらになりますか?
日額に関してはあなたの給与や年齢、また月給なのか時給なのか、時給なら週何時間なのかとかなり複雑な物なのでハロワへ離職票を持って行かないと正確な物はわかりません。ざっくりと言えばもらっていた月額賃金の6割から8割程度です。
給与が末締めで6月末まで在籍、しかし15日分までの賃金ということですね。15日までの賃金が含まれるかどうかは出勤日が11日をこえるかどうかで決まります。最後の月の在籍が給与の締め日まで無い場合、または、11未満の場合その月の賃金は含まれません。
ですから、算定は
1月1日から6月末までの金額(最後の月が日割りならその分出勤日数で考慮されます)
12月1日から5月末までの賃金かいずれかになります。
賃金支払いが15日までだからといって15日で切る訳ではありません。あくまで賃金の算定は給与の締め日で計算します。
補足について:6月分を入れたくないのであれば11日未満、つまり10日までということです。ただし、上記に書きましたように単純に平均を出すわけではありませんから、6月分を入れない方が得かどうか今の時点ではわかりませんけど。それから、もし有給の消化をするのであればそれは出勤とみなされますのでご注意下さい。
給与が末締めで6月末まで在籍、しかし15日分までの賃金ということですね。15日までの賃金が含まれるかどうかは出勤日が11日をこえるかどうかで決まります。最後の月の在籍が給与の締め日まで無い場合、または、11未満の場合その月の賃金は含まれません。
ですから、算定は
1月1日から6月末までの金額(最後の月が日割りならその分出勤日数で考慮されます)
12月1日から5月末までの賃金かいずれかになります。
賃金支払いが15日までだからといって15日で切る訳ではありません。あくまで賃金の算定は給与の締め日で計算します。
補足について:6月分を入れたくないのであれば11日未満、つまり10日までということです。ただし、上記に書きましたように単純に平均を出すわけではありませんから、6月分を入れない方が得かどうか今の時点ではわかりませんけど。それから、もし有給の消化をするのであればそれは出勤とみなされますのでご注意下さい。
失業保険についてお伺いします。
①平成11年4月1日~平成21年7月31日(10年4カ月勤務)
②平成21年8月1日~平成22年8月31日(1年1カ月勤務)
③平成22年9月1日~平成23年2月28日(6カ月勤務)
の場合。
3回就職し、全11年11ヵ月間雇用保険加入していました。この場合、失業保険を算出する際の被保険者の期間であった期間は、どれくらいになるのでしょうか。
教えてください。
①平成11年4月1日~平成21年7月31日(10年4カ月勤務)
②平成21年8月1日~平成22年8月31日(1年1カ月勤務)
③平成22年9月1日~平成23年2月28日(6カ月勤務)
の場合。
3回就職し、全11年11ヵ月間雇用保険加入していました。この場合、失業保険を算出する際の被保険者の期間であった期間は、どれくらいになるのでしょうか。
教えてください。
11年ですね。
離職理由が自己都合なら給付日数は120日、会社都合なら180日~270日(年齢により違いが出ます)です。
離職理由が自己都合なら給付日数は120日、会社都合なら180日~270日(年齢により違いが出ます)です。
就労許可について
現在、医者の診断上就労不可のため、仕事をしていません。
予定では4ヵ月後に就労許可が下りる予定ですが、事情があり
すぐにでも働かなければいけなくなりました。
就労不可となっているにも拘らず、仕事をした場合法的に罰せられるのでしょうか?
現状は、こんな感じです。
傷病手当金の受給期間は終了して完全に無給状態。
一度ハローワークで離職票などの提出も済んでいる。
(その際「、働けるような状態になったら就労許可証を書いてもらうようにといわれている)
就労不可の状態なので、失業保険の受給はまだ受けていない。
現在は任意継続保険として保険には加入している。
わからないことが多いのですが、ご指南お願いいたします。
現在、医者の診断上就労不可のため、仕事をしていません。
予定では4ヵ月後に就労許可が下りる予定ですが、事情があり
すぐにでも働かなければいけなくなりました。
就労不可となっているにも拘らず、仕事をした場合法的に罰せられるのでしょうか?
現状は、こんな感じです。
傷病手当金の受給期間は終了して完全に無給状態。
一度ハローワークで離職票などの提出も済んでいる。
(その際「、働けるような状態になったら就労許可証を書いてもらうようにといわれている)
就労不可の状態なので、失業保険の受給はまだ受けていない。
現在は任意継続保険として保険には加入している。
わからないことが多いのですが、ご指南お願いいたします。
「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」は失業保険を受給することができません。従って、病気が完治し、失業保険の受給を開始する場合には就職能力を証明するために就労許可書の提出が必要になります。
ご質問のケースでは失業保険の受給が保留にされたままで、失業保険給付に伴う諸々の拘束はありませんので、仮に何かの仕事をしたとしてもそれ自体は不正行為にはなりません。
ご質問のケースでは失業保険の受給が保留にされたままで、失業保険給付に伴う諸々の拘束はありませんので、仮に何かの仕事をしたとしてもそれ自体は不正行為にはなりません。
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