会社の不正?
A社の経営が悪化したため、違う代表者をたてて、新しい会社を設立しました。
その会社にA社の事業を少しずつ移行しています。
A社は銀行からの借金があり、代表者の自宅が担保に入っているため、この会社は倒産させたくないとのこと。
銀行へはA社の社員は全員解雇し、売り上げも減少、だから借金は払えないと。
社員へはA社から新しい会社へ移る際、失業保険をもらえる期間は失業保険+足りない分を現金手渡し(という人もいました)。
その後は、新しい会社で契約社員として雇い、半年後に社員にし、
契約社員を社員にした場合に貰える補助金をもらい、それをもらったら社員を解雇。

法に触れないよう、うまくやっているつもりなようですが、

銀行にA社と新しい会社が関係してることがばれないようにとすごく気にしていたので
これを元従業員という立場で銀行へ話をすることは無意味でしょうか。
銀行はそれほど甘くありません。
返済が止まったら、担保物件を競売に出すでしょう。
まず、立ち退き命令、強制執行になるでしょう。

労働基準監督署、職業安定所には解雇されてから行きましょう。
給料の未払いも考えられるから、代わりに何を持って帰るか考えておきましょう。(笑)
失業保険の受給について
私は、8月末に退職しました。
失業保険を受給したいのですが、いつまでに手続きしたらいいのでしょうか?
一か月以内に手続きをしなければならないとか、ありますか?
退職後、すぐに申請をしなければいけないというわけではありません。
しかし、受給期間は離職後1年間と定められていますので、申請が遅れてしまうと、受給期間満了を迎える前に
終わってしまう可能性があります。
退職理由が自己都合の場合、待機期間や制限期間がありますので、申請後すぐに受給開始となるわけではありません。
自己都合の退職は、申請後3ヶ月は受給できませんので、その辺も考えて申請なさってはいかがでしょうか?
失業保険がもらえるまでは収入がなくなるわけですから。
受給期間中は他の収入(アルバイト)は申告しないと失業保険の不正受給とみなされます。
ご注意を!

離職票は、会社側に申し出ないと通常は発行されません。
もし申し出ていないのだとしたら、離職票が早急に必要だと連絡しましょう。
離職票の発行は、どこの会社も面倒がってなかなか発行してくれない傾向にあるようですので...
閉店による解雇は会社都合ですか?11月末で勤め先が閉店することが決まりました。先日、10/1~3/31までの契約更新をしたばかりです。
「閉店後の受け入れ先がないので、閉店日以降の契約を更新することができない」という話で。
「そのため会社都合ではなく自主退職扱いになる」と言われました。
閉店は会社都合のような気がするのですが、会社都合の解雇ではないのでしょうか?


失業保険についてですが、今の職場は閉店予定日を含めて就業期間が11ヶ月となります。
以前勤めていた職場は3年半勤めて、会社都合による解雇でした。
すぐに今の職場が決まったので、失業保険の手続きはせずにいました。
前の職場で加入していた期間と、今の職場に加入していた期間を合算して失業保険の手続きを行うことは可能でしょうか?
職安に相談に行きたいのですが、欠員が出ていて当分は思うように時間が取れません。
不安というかモヤモヤしたまま仕事をしているのが辛いので、ご解答頂けたら嬉しいです。
どうぞ宜しくお願い致します。
いやいやいや、、、、思いっきり会社都合ですよ。
会社の説明の"その為"が全く説明になっていません。
契約社員だからと言って契約期間内に切るのは契約違反です。契約書の
内容によっては違約金を請求できるはずです。
それがあるのならば、自己都合となるのは分かる気もしますが勝手過ぎますよね

契約をしているのは会社で、閉店を決めて事業縮小(整理?)を決めたのも
会社、、、、それで自主退職扱いになる意味が分かりません。
閉店日以降の契約更新が出来ない事が何故自主退職扱いになるのですか?
逆にどういう状態なら会社都合になるのか聞いてみたいですね。
「会社が意図的に解雇した場合は会社都合」などと言ってごまかすつもりでしょう
かね?今回のケースはそれと何が違うんだと思いますが、、、、。

失業保険は、正解ですね。以前のものと合算して利用出来るはずですので
ご安心?下さい。
雇用保険にキチンと加入していて、且つ失業給付を受けたことが無いのならば
正当な失業手当などがいただける筈です。

大変かと思いますが、頑張って下さい。
妊娠の為、2013年3月に正社員を退職し、5月に旦那の扶養(公務員)に入りすぐに失業保険の手続きをしました。
10月24日に旦那の職場から、失業保険受給中は扶養に入れず国民健康保険に加入するよう連絡がありました。
翌日25日に出産しましたが、無保険の状態かどうか心配しています。
現在国民健康保険の手続き中ですが、最短で29日のようです。
出産費用も200万ぐらい?とも聞き不安です。失業保険は2回受給しています。
この場合、失業保険の返金もしくは国民健康保険の追加金で補う事が可能なんでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
基本手当の支給対象期間の初日(給付制限期間満了日の翌日)にさかのぼって、公務員共済の被扶養者(と年金の第3号被保険者)の資格を失っています。

その日にさかのぼって国民健康保険に加入したことになります。
当然、さかのぼって保険料/税を納付することになります。


出産前に、共済組合から家族出産育児一時金を受けるように事前申請していても、それは無効になります。

国民健康保険に医療費を負担してもらえたり出産育児一時金を支給してもらえるかどうかは、国保(市町村)の判断です。
加入手続きが期限に遅れた理由が正当なものではないと判断されれば、支給はされないことになります。
急なリストラに遭いました。失業保険入っていません。
昨年11月にリストラに遭いました。(リストラを告げられたのは退職日2週間前です)
雇用形態は契約社員(フルタイムではない)で、2年と2ヶ月勤めていました。(10月に1年更新しました)
健康保険や失業保険など福利厚生は一切加入していません。
退職する際、上司が社長に取り合ってくれ、翌月に1か月分の基本給のみ支払いますと言われました。(口約束)
しかし、会社の経営不振により現在(3月)も支払われていません。
1月末に、会社の経理に確認の電話をしましたが、「こんな状況だから、社員にも給料払えてなくてね。今月中に改めて見通しを連絡するわ」と言われたのですが、その後連絡がありません。
同僚からも「ずっと給料の支払いが遅れている。会社がお金を借りるのに苦戦している(借りれないでいる)」と聞いているので、状況がよくないことはわかっているのですが・・・
この場合、私は失業保険にも入っていないし、約束も口約束なので、催促したところで支払ってもらう権利はないのでしょうか。
そもそも、基本給1ヶ月分だけというのもおかしな話だと聞いたのですが。普通は、給与全額(職務手当てなども含む)支払うものだと。
支払ってもらえる場合、どのような手順を踏めば支払ってもらえるのでしょうか。
いろいろありますが、たとえば一例として、
内容証明→労基署に申告→提訴→判決あるいは裁判上の和解を経て強制執行
が行政・司法を使ったスタンダードな流れです。
強制執行は司法作用にしかありませんので、労基署には支払わせる強制権限はありません。また、内容証明や労基署などは前置せずに、無予告でいきなり提訴することも何ら妨げられません。しかしながら、せっかく強制執行しようにも無い袖は振れないという事態もあり得ます。


それよりも緩やかな中間的な手続きもたくさんありますが、その多くは強制力はありません。
また、事実上の倒産にまで至れば、未払賃金立替払制度も利用できます。

雇用保険は遡及して手続きをしたほうがいいでしょう。過去二年分までは遡れます。事業主に遡及して資格取得手続をしやがれと迫りましょう。埒が明かなければ職安の得喪課へ。
短期派遣社員の失業保険について。
短期契約の派遣で食いつないでいる状態です。
現在失業中でだんだん余裕がなくなってきました。

今年2月~5月までの4ヶ月間の期間限定の派遣で働きました。
その後、次の仕事がなかなか見つからず、単発の仕事をしています。

長期の仕事を希望しているのですが、
なかなか決まらず、とりあえず数ヶ月でも継続できる仕事を探しています。

今、10月~来年1月までの期間限定の案件を考えているのですが、
この仕事が契約満了し、また仕事の無い期間ができる可能性もあるので、
もしこの仕事に就業し契約を終えた場合、失業保険をもらう事はできないかと
調べているのですが、よくわかりません。

仮に10月~来年1月までの4ヶ月間就業し契約満了になった場合、
今年2~5月の4ヶ間と合わせて8ヶ月間の雇用保険で
失業保険をもらう事はできるのでしょうか?
また契約満了となる場合、3カ月待たなくても受給できるのでしょうか?

よろしくお願い致します。
うーん、厳しいでしょうね。失業保険もらうのは。

基本的に、契約期間満了というのは自己都合退職と同じ扱いです。
(雇用保険上はね)
そうすると、12カ月間必要なんですよ、雇用保険に入っている期間が。
しかも3カ月待たされます。

ちなみに「特定理由離職者」という制度もあって、その場合は6カ月の加入期間があれば失業保険をもらえる可能性があります。
ただ、10月からやろうとしている仕事が「契約期間更新の定めがあって、更新を希望しているにもかかわらず、会社の都合で更新されなかった」とかいう場合の話です。
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