雇用保険(失業保険)についてわからないのですが
60才で退職して仕事をせずに失業保険150日分もらうのと1年間再雇用して働いたのち失業保険をもらうケースではどちらが損得あるのでしょうか。
現在は年収800万円です。再雇用したら年収350万円に下がります。60才で退職したらたぶん失業保険金は日額最高の6781円の150日分で100万円と思っております。再雇用してもらったあとやめたら 相当日額がさがると思いますがどれくらいになるか概算知りたいのですがお願いします
60才で退職して仕事をせずに失業保険150日分もらうのと1年間再雇用して働いたのち失業保険をもらうケースではどちらが損得あるのでしょうか。
現在は年収800万円です。再雇用したら年収350万円に下がります。60才で退職したらたぶん失業保険金は日額最高の6781円の150日分で100万円と思っております。再雇用してもらったあとやめたら 相当日額がさがると思いますがどれくらいになるか概算知りたいのですがお願いします
再雇用された後の給与(12ヶ月分)の平均を360日で割った額が賃金日額です。賃金日額のおおよそ60%が基本手当となります。
※「基本手当」の上限は、6,808円です。
※「基本手当」の上限は、6,808円です。
失業保険を貰ってる最中にチャットレディとかのバイトをしたら普通バレますよね??
知人にやってる方がいるのですが、手取りだから申請をしないとバレないと言ってたのですが…
違法ですよね?
私が以前、保険を貰っていたときは、そんな説明を受けた気がします…
普通そんなことできないですよね?
知人にやってる方がいるのですが、手取りだから申請をしないとバレないと言ってたのですが…
違法ですよね?
私が以前、保険を貰っていたときは、そんな説明を受けた気がします…
普通そんなことできないですよね?
違法ですがまずバレることはありません。
失業保険中にバイトしてる人なんていっぱいいますよ!
ただし、極稀に調査してバレるようなことは聞いたことがあります。
宝くじ並の確率でしょうけどね。
失業保険中にバイトしてる人なんていっぱいいますよ!
ただし、極稀に調査してバレるようなことは聞いたことがあります。
宝くじ並の確率でしょうけどね。
退職月の給与明細の交通費について質問です。
通勤交通費が前払いの場合、退職した月は払戻しだけになり、
項目上だけでも支給とならないのでしょうか?失業保険給付金額に影響あると思います。
3月15日に退職しました。
通勤交通費は6カ月定期分として6か月分(4月15日分まで)前払いされており、
毎月の給与明細では、6か月定期分の金額を6で割った金額が
支給項目に交通費aaa円として、
控除の項目に交通費戻しaaa円として 記載されていました。
しかし、3月の給与明細をみたところ、
先月まであった交通費支給の項目がなくなっていました。
代わりに、退職時に定期券の清算や返却をしなかったので、
6カ月定期券を解約した時に戻ってくる金額分が「交通費戻し」としてbb円控除されていました。
(1)6か月分を先にもらっていたので、返金するのは納得できるのですが、
いったん、aaa円を支給し、かつ控除するという方法はとらないものなのでしょうか?
私の手取り金額としてはプラスマイナス0ですが、失業保険賃金日額には給与と支給交通費を含めた金額が算出のベースになるので、給付金額に影響すると思います。
(2)ハローワークに行ったときに、過去6カ月の支給給与の金額を交通費を足したものに訂正してもらえるでしょうか?
(3)あるいは会社がこちらのためを思って何か、そういうやり方にしてるのでしょうか?
(そういうことをするとは考えられませんが)
あまりない例かもしれませんが、よろしくお願いします。
通勤交通費が前払いの場合、退職した月は払戻しだけになり、
項目上だけでも支給とならないのでしょうか?失業保険給付金額に影響あると思います。
3月15日に退職しました。
通勤交通費は6カ月定期分として6か月分(4月15日分まで)前払いされており、
毎月の給与明細では、6か月定期分の金額を6で割った金額が
支給項目に交通費aaa円として、
控除の項目に交通費戻しaaa円として 記載されていました。
しかし、3月の給与明細をみたところ、
先月まであった交通費支給の項目がなくなっていました。
代わりに、退職時に定期券の清算や返却をしなかったので、
6カ月定期券を解約した時に戻ってくる金額分が「交通費戻し」としてbb円控除されていました。
(1)6か月分を先にもらっていたので、返金するのは納得できるのですが、
いったん、aaa円を支給し、かつ控除するという方法はとらないものなのでしょうか?
私の手取り金額としてはプラスマイナス0ですが、失業保険賃金日額には給与と支給交通費を含めた金額が算出のベースになるので、給付金額に影響すると思います。
(2)ハローワークに行ったときに、過去6カ月の支給給与の金額を交通費を足したものに訂正してもらえるでしょうか?
(3)あるいは会社がこちらのためを思って何か、そういうやり方にしてるのでしょうか?
(そういうことをするとは考えられませんが)
あまりない例かもしれませんが、よろしくお願いします。
3ヶ月定期代とか、6ヶ月定期代で通勤手当を支給する場合、離職票には月ごとに振り分けて記載することになっています。
離職票が手元に届いたら、通勤手当の分がどうなっているか確認してください。
もし最後の月が給与明細と同じになっていたら、訂正はハローワークではなく会社でしてもらいます。
離職票が手元に届いたら、通勤手当の分がどうなっているか確認してください。
もし最後の月が給与明細と同じになっていたら、訂正はハローワークではなく会社でしてもらいます。
失業保険の給付金受給中にバイトは出来ると思いますが、詳しく教えて下さい。
年末年始の期間12月29日~1月4日の7泊6日。日当5000円程で、一日8時間労働。
この条件ですと、給付金受給にはどのような影響がありますか?
働いた日数分の給付金カットは覚悟してますが、その後の給付金も全てカットになるなら働きません。
どなたか詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。
年末年始の期間12月29日~1月4日の7泊6日。日当5000円程で、一日8時間労働。
この条件ですと、給付金受給にはどのような影響がありますか?
働いた日数分の給付金カットは覚悟してますが、その後の給付金も全てカットになるなら働きません。
どなたか詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。
受給中のバイトには制限があります。下記の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
これの③に該当すると思います。
あなたの場合は短期的なバイトですから就業手当になって、就業した日の基本手当が就業手当に変わり、基本手当の30%が支給されます。
補足
おっしゃるとおりです。就業した日数だけが30%になってそのほかは通常通りの基本手当が支給されます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
これの③に該当すると思います。
あなたの場合は短期的なバイトですから就業手当になって、就業した日の基本手当が就業手当に変わり、基本手当の30%が支給されます。
補足
おっしゃるとおりです。就業した日数だけが30%になってそのほかは通常通りの基本手当が支給されます。
失業保険のことについて質問させて下さい。
失業保険をもらってしまうと、旦那の扶養には入れないのですか?
私が今月末で退職するので、来月から旦那の扶養家族に入れると思ったんですが・・・失業保険をもうらうのまでの間、それに失業保険をもらっている何か月の間は、旦那の会社の規定では奥さんは旦那の扶養に入れないとのこと。そうなのですか?もし、そうだとしたら私はその間、国民健康保険に自分で加入することになるのですか?ちなみに私の場合、会社は自己都合での退職なのですが、早く失業保険がもらいたいが為に、会社都合での退職にしてもらいました。その方が翌月からもらえますので・・・あと関係あるかどうか分りませんが、今月末までの私の所得は(手取りで)約200万程です。それも扶養に入れない理由のひとつなのでしょうか?まとまらない文で申し訳ありませんが、私は来月からどのようにしたら良いのでしょうか?
失業保険をもらってしまうと、旦那の扶養には入れないのですか?
私が今月末で退職するので、来月から旦那の扶養家族に入れると思ったんですが・・・失業保険をもうらうのまでの間、それに失業保険をもらっている何か月の間は、旦那の会社の規定では奥さんは旦那の扶養に入れないとのこと。そうなのですか?もし、そうだとしたら私はその間、国民健康保険に自分で加入することになるのですか?ちなみに私の場合、会社は自己都合での退職なのですが、早く失業保険がもらいたいが為に、会社都合での退職にしてもらいました。その方が翌月からもらえますので・・・あと関係あるかどうか分りませんが、今月末までの私の所得は(手取りで)約200万程です。それも扶養に入れない理由のひとつなのでしょうか?まとまらない文で申し訳ありませんが、私は来月からどのようにしたら良いのでしょうか?
>>自己都合での退職なのですが、早く失業保険がもらいたいが為に、会社都合での退職にしてもらいました。その方が翌月からもらえますので・・・
まず、最初に、そういう虚偽の手続きをしてはいけません。そのうえで扶養家族になれないのか?って言いますけれど、基本は求職活動をすることが前提の失業給付なんですから、さっさと再就職すれば扶養家族になれないなんて考える必要はないはすです。
自分の都合の良い権利ばかり求めてはいけませんよ。
で、質問の内容ですが、扶養家族ということについて、所得税法の扶養親族として控除対象になることができるか、ということと、健康保険の扶養家族になれるか、を分けて考えます。
所得税法上は、1月から12月の所得の合計が103万円以上となる場合は扶養親族となることができません(配偶者控除がうけられません)。
すでに今年の収入が200万を超えているということなので、こちらの扶養にはなりません。
健康保険のほうの扶養親族は、これから将来に向かっての1年間に、現在の収入が継続すると見込まれたとした場合の年収が130万円を超える場合、扶養親族にはなれません。
失業給付が月額にして10万8333円以上であれば、実際の給付日数が1年未満であることとは関係なく、給付が終了するまでは扶養親族となることができません。
会社によっては、失業給付の額とは関係なく、失業給付を受けるのであれば、その間は扶養親族の手続きはしない、と定めているところもあります。
従って、会社が扶養には入れませんよ、というなら国保に入るか、貴方が退職する会社の健康保険の任意継続手続きをするか、どちらかにすることになります。
年金は国民年金ですね。
まず、最初に、そういう虚偽の手続きをしてはいけません。そのうえで扶養家族になれないのか?って言いますけれど、基本は求職活動をすることが前提の失業給付なんですから、さっさと再就職すれば扶養家族になれないなんて考える必要はないはすです。
自分の都合の良い権利ばかり求めてはいけませんよ。
で、質問の内容ですが、扶養家族ということについて、所得税法の扶養親族として控除対象になることができるか、ということと、健康保険の扶養家族になれるか、を分けて考えます。
所得税法上は、1月から12月の所得の合計が103万円以上となる場合は扶養親族となることができません(配偶者控除がうけられません)。
すでに今年の収入が200万を超えているということなので、こちらの扶養にはなりません。
健康保険のほうの扶養親族は、これから将来に向かっての1年間に、現在の収入が継続すると見込まれたとした場合の年収が130万円を超える場合、扶養親族にはなれません。
失業給付が月額にして10万8333円以上であれば、実際の給付日数が1年未満であることとは関係なく、給付が終了するまでは扶養親族となることができません。
会社によっては、失業給付の額とは関係なく、失業給付を受けるのであれば、その間は扶養親族の手続きはしない、と定めているところもあります。
従って、会社が扶養には入れませんよ、というなら国保に入るか、貴方が退職する会社の健康保険の任意継続手続きをするか、どちらかにすることになります。
年金は国民年金ですね。
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