特定理由離職者についてお聞きします。
現在妊娠7週後半で、5月末が出産予定です。
今現在、派遣社員で同じ派遣先に5年勤務しています。
派遣元には、妊娠の報告を済ませ、今のところ体調も落ち着いているので、
出産手当金がもらえる産前42日まで働きたいことを伝え、派遣先に報告するのは、
今週にある検診後にしようと派遣元を合意しました。
現在3ヶ月更新で12月末まで契約があります。派遣先が次の更新をしていただけるなら、
雇用期間を3月末までのところを4月半ばまで伸ばしていただこうと思っています。
次の更新確認が11月半ばにありますが、今週来週には派遣先にも妊娠報告をするので、
11月半ばになる前に、妊娠で次の更新はないと言われた可能性もあります。
この場合、自分は更新希望だったんで、会社都合で契約満了にしていただこうと思います。
妊娠で退職するので、失業保険は延長手続きしますが、
調べてみると、特定理由離職者の対象になるのかなと思いました。
特定理由離職者になるための条件で、
「妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方」とあります。
この場合は、失業保険の受給日数も会社都合で退職した扱いなるとあります。
現在32歳で、雇用保険は今の会社で5年支払いしています。今の会社は3社目で、
1社目と2社目は続けて雇用保険を払っていますが(計7年5ヶ月)、2社目と3社目は1ヶ月、間が空いています。
今まで失業保険をいただいたことはありません。
この場合は雇用保険の加入期間は今の会社の5年となるのか、今までのを含めて12年半になるのかどちらでしょうか?
受給日数も5年と12年半では180日・210日と違います。
もし、次の更新がない場合に、特定理由離職者の対象となり、受給日数が増えるなら金銭的に助かります。
妊娠なので、次の更新をしてもらえなくも、自己都合退職(受給90日)になってしまうのでしょうか?
あと、もし、来年の4月半ばまで働けて退職する場合は、自己都合退職になるのでしょうか?
出産手当金の対象と共に、特定理由離職者の対象になるのでしょうか?
特定理由離職者のことが今ひとつわからない部分もあり、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
現在妊娠7週後半で、5月末が出産予定です。
今現在、派遣社員で同じ派遣先に5年勤務しています。
派遣元には、妊娠の報告を済ませ、今のところ体調も落ち着いているので、
出産手当金がもらえる産前42日まで働きたいことを伝え、派遣先に報告するのは、
今週にある検診後にしようと派遣元を合意しました。
現在3ヶ月更新で12月末まで契約があります。派遣先が次の更新をしていただけるなら、
雇用期間を3月末までのところを4月半ばまで伸ばしていただこうと思っています。
次の更新確認が11月半ばにありますが、今週来週には派遣先にも妊娠報告をするので、
11月半ばになる前に、妊娠で次の更新はないと言われた可能性もあります。
この場合、自分は更新希望だったんで、会社都合で契約満了にしていただこうと思います。
妊娠で退職するので、失業保険は延長手続きしますが、
調べてみると、特定理由離職者の対象になるのかなと思いました。
特定理由離職者になるための条件で、
「妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方」とあります。
この場合は、失業保険の受給日数も会社都合で退職した扱いなるとあります。
現在32歳で、雇用保険は今の会社で5年支払いしています。今の会社は3社目で、
1社目と2社目は続けて雇用保険を払っていますが(計7年5ヶ月)、2社目と3社目は1ヶ月、間が空いています。
今まで失業保険をいただいたことはありません。
この場合は雇用保険の加入期間は今の会社の5年となるのか、今までのを含めて12年半になるのかどちらでしょうか?
受給日数も5年と12年半では180日・210日と違います。
もし、次の更新がない場合に、特定理由離職者の対象となり、受給日数が増えるなら金銭的に助かります。
妊娠なので、次の更新をしてもらえなくも、自己都合退職(受給90日)になってしまうのでしょうか?
あと、もし、来年の4月半ばまで働けて退職する場合は、自己都合退職になるのでしょうか?
出産手当金の対象と共に、特定理由離職者の対象になるのでしょうか?
特定理由離職者のことが今ひとつわからない部分もあり、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
特定理由離職者になると確かに特定受給資格者と同様の所定給付日数を受ける事が
できますが、これは、平成24年3月31日までの暫定措置で、それ以降についての対応に
ついてはまだ発表がされていないので、平成24年4月以降に退職した場合は、通常の労働者
が退職したものと同様に扱われる可能性があります。
質問者様の場合、1社目と2社目の間が1年以上開いていなければ、算定基礎期間は通算
される事になるので、1社目~3社目の合計の12年半が所定給付日数にかかる算定基礎期間
となります。
しかし、上でも説明したように、特定理由離職者についての暫定措置の延長がなければ、4月
以降に退職した場合、通常の退職者と扱われますので、所定給付日数は「120日」となります。
特定理由離職者の判断基準については、妊娠出産育児による退職の場合については質問者様の
仰るとおりです。
しかし、期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、
当該労働契約が更新されないこととなった場合については、「特定受給資格者」に該当し、契約が
更新されないこととなった日が平成24年4月1日以降でも所定給付日数は「210日」となります。
特定受給資格者であることの証明する資料として、
「労働契約書」
「雇入通知書」
「就業規則」
「契約国新の通知書」
「タイムカード」
等が必要です。
健康保険の出産手当金については、産前42日まで働いて、4月半ば頃に退職した場合は、
出産手当金は退職した者には支給しないものなので、支給されません。
出産手当金が支給されるのは、産前42日間(出産予定日が延びたときはその期間も)と
産後の56日間のうち、「労務に服さなかった期間」とされています。
なので、特定受給資格者(又は特定理由離職者)でありながら、出産手当金をもらうという
事はできません。
※※補足についての回答
>>出産手当金ですが、はけんけんぽに確認したら、産前42日まで契約があり、産前42日目に働かなかったら、退職しても、出産手当金はもらえるということでした。>>
説明が不足しておりまして申し訳ございませんでした。
「はけんけんぽ」様の仰るように、産前42日~出産日までの期間、会社に在籍していれば産前42日目から休職に入っても出産手当金の支給対象になり、出産手当金の請求期限(時効)は2年なので、退職後も時効になるまでに出産手当金は請求する事ができます。
産前42日で退職するのかと勘違いしておりました。
申し訳ございませんでした。
労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
特定理由離職者になると確かに特定受給資格者と同様の所定給付日数を受ける事が
できますが、これは、平成24年3月31日までの暫定措置で、それ以降についての対応に
ついてはまだ発表がされていないので、平成24年4月以降に退職した場合は、通常の労働者
が退職したものと同様に扱われる可能性があります。
質問者様の場合、1社目と2社目の間が1年以上開いていなければ、算定基礎期間は通算
される事になるので、1社目~3社目の合計の12年半が所定給付日数にかかる算定基礎期間
となります。
しかし、上でも説明したように、特定理由離職者についての暫定措置の延長がなければ、4月
以降に退職した場合、通常の退職者と扱われますので、所定給付日数は「120日」となります。
特定理由離職者の判断基準については、妊娠出産育児による退職の場合については質問者様の
仰るとおりです。
しかし、期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、
当該労働契約が更新されないこととなった場合については、「特定受給資格者」に該当し、契約が
更新されないこととなった日が平成24年4月1日以降でも所定給付日数は「210日」となります。
特定受給資格者であることの証明する資料として、
「労働契約書」
「雇入通知書」
「就業規則」
「契約国新の通知書」
「タイムカード」
等が必要です。
健康保険の出産手当金については、産前42日まで働いて、4月半ば頃に退職した場合は、
出産手当金は退職した者には支給しないものなので、支給されません。
出産手当金が支給されるのは、産前42日間(出産予定日が延びたときはその期間も)と
産後の56日間のうち、「労務に服さなかった期間」とされています。
なので、特定受給資格者(又は特定理由離職者)でありながら、出産手当金をもらうという
事はできません。
※※補足についての回答
>>出産手当金ですが、はけんけんぽに確認したら、産前42日まで契約があり、産前42日目に働かなかったら、退職しても、出産手当金はもらえるということでした。>>
説明が不足しておりまして申し訳ございませんでした。
「はけんけんぽ」様の仰るように、産前42日~出産日までの期間、会社に在籍していれば産前42日目から休職に入っても出産手当金の支給対象になり、出産手当金の請求期限(時効)は2年なので、退職後も時効になるまでに出産手当金は請求する事ができます。
産前42日で退職するのかと勘違いしておりました。
申し訳ございませんでした。
失業保険の受給延長申請について質問です。
夫が海外転勤に伴って退職し、受給延長申請することになりました。受給資格の有無と、必要書類について不明な点があり、困っています。
私は新卒でA社に入り、5年以上勤めた後、2011年8月にB社に転職し、2012年6月に退職しました。
B社で受け取った離職票-1(雇用保険被保険者資格喪失確認通知書)の資格取得年月日は「平成23年08月01日」とあります。退職は6月末でしたので、満11か月にしかなりません。これだけを見ると、失業給付の要件「雇用保険に加入していた期間が満12か月以上あること」を満たしていないように思います。
ですが、A社で5年以上勤めており、通算で考えれば雇用保険加入期間は12か月を超えます。雇用保険の被保険者番号も、A社時代もB社時代も同じです。
この場合、
1) 受給資格は無いのでしょうか。それともA社からの通算で認められるのでしょうか。
2) もしA社からの通算で考える場合、A社で雇用保険に加入していた証明が必要だと思いますが、それはA社の雇用保険保険者証のコピーでよいでしょうか。原本はB社に就職した際に提出済みです。
どうぞ宜しくお願い致します。
夫が海外転勤に伴って退職し、受給延長申請することになりました。受給資格の有無と、必要書類について不明な点があり、困っています。
私は新卒でA社に入り、5年以上勤めた後、2011年8月にB社に転職し、2012年6月に退職しました。
B社で受け取った離職票-1(雇用保険被保険者資格喪失確認通知書)の資格取得年月日は「平成23年08月01日」とあります。退職は6月末でしたので、満11か月にしかなりません。これだけを見ると、失業給付の要件「雇用保険に加入していた期間が満12か月以上あること」を満たしていないように思います。
ですが、A社で5年以上勤めており、通算で考えれば雇用保険加入期間は12か月を超えます。雇用保険の被保険者番号も、A社時代もB社時代も同じです。
この場合、
1) 受給資格は無いのでしょうか。それともA社からの通算で認められるのでしょうか。
2) もしA社からの通算で考える場合、A社で雇用保険に加入していた証明が必要だと思いますが、それはA社の雇用保険保険者証のコピーでよいでしょうか。原本はB社に就職した際に提出済みです。
どうぞ宜しくお願い致します。
A社を退職して1年以内にB社に再就職して雇用保険に再加入していればA社の期間は通算可能です。心配いりません。
申請には2社の離職票が必要です。
証明はA社の雇用保険被保険者証のコピーでもいいです。
ただ、ハローワークは全部貴方の雇用保険の履歴はつかんでいますから心配ありません。
申請には2社の離職票が必要です。
証明はA社の雇用保険被保険者証のコピーでもいいです。
ただ、ハローワークは全部貴方の雇用保険の履歴はつかんでいますから心配ありません。
主人の扶養に入りたいのですが・・・。
扶養について。
先月の11月30日に会社を退職して、現在妊娠6ヶ月の専業主婦です。
前の会社から、今月半ばに郵送で退職証明書と離職票を発行できるとのことで、届き、
主人がそれらを持って、主人の会社に私(妻)が扶養に入る手続きをしようとしたら、
失業保険を貰うならば、ハローワークに行って証明書を貰ってきてくださいといわれたそうです。
扶養に入る事と失業保険を貰う事は別だと思っているのですが違うのでしょうか?
ちなみに失業保険は妊娠のため、延長(2年先)で貰うのが自然だと社会保険庁の方に言われて、
延長手続きは退職日から一ヶ月経過した年明けの1月4日~1月31日までの一ヶ月の間に延長手続きをしてくださいと言われました。
また12月1日からさかのぼって扶養に入れるのでしょうか?12月から産婦人科にかかっているので、保険が効かないと多額の診察費が請求されそうで心配です。
扶養について。
先月の11月30日に会社を退職して、現在妊娠6ヶ月の専業主婦です。
前の会社から、今月半ばに郵送で退職証明書と離職票を発行できるとのことで、届き、
主人がそれらを持って、主人の会社に私(妻)が扶養に入る手続きをしようとしたら、
失業保険を貰うならば、ハローワークに行って証明書を貰ってきてくださいといわれたそうです。
扶養に入る事と失業保険を貰う事は別だと思っているのですが違うのでしょうか?
ちなみに失業保険は妊娠のため、延長(2年先)で貰うのが自然だと社会保険庁の方に言われて、
延長手続きは退職日から一ヶ月経過した年明けの1月4日~1月31日までの一ヶ月の間に延長手続きをしてくださいと言われました。
また12月1日からさかのぼって扶養に入れるのでしょうか?12月から産婦人科にかかっているので、保険が効かないと多額の診察費が請求されそうで心配です。
健康保険の扱いは組合によって若干の違いがありますが、
一般的に保険の扶養では、
失業給付は収入と見なされます。
失業給付を受ける場合、日額が3612円以上である場合は
受給中は扶養を抹消しなくてはいけません。
ですので、
保険の扶養に入る場合は
雇用保険受給資格者証を提出させ
失業給付の受給の有無(延長手続きをしているのなら、その有無)、受給開始年月日、給付の日額を
確認するのは一般的な手続きです。
また、保険の扶養は事由発生日(退職日)から30日以内に手続きをすれば、
退職日の翌日に遡って認定を受けられます。
普通は必要書類の入手が間に合わないなどの理由を予め話しておけば
30日を経過していても12月1日まで遡って扶養に入れてくれるはずです。
ただ、これも健康保険組合によりますので、
念のためご主人の会社に確認しておいた方が良いでしょう。
最悪、ご主人の会社で扶養認定がおりなかった場合は、
遡って国保に加入して、国保料を支払えば、
保険が効かず多額の診察費が請求されるということはありません。
一般的に保険の扶養では、
失業給付は収入と見なされます。
失業給付を受ける場合、日額が3612円以上である場合は
受給中は扶養を抹消しなくてはいけません。
ですので、
保険の扶養に入る場合は
雇用保険受給資格者証を提出させ
失業給付の受給の有無(延長手続きをしているのなら、その有無)、受給開始年月日、給付の日額を
確認するのは一般的な手続きです。
また、保険の扶養は事由発生日(退職日)から30日以内に手続きをすれば、
退職日の翌日に遡って認定を受けられます。
普通は必要書類の入手が間に合わないなどの理由を予め話しておけば
30日を経過していても12月1日まで遡って扶養に入れてくれるはずです。
ただ、これも健康保険組合によりますので、
念のためご主人の会社に確認しておいた方が良いでしょう。
最悪、ご主人の会社で扶養認定がおりなかった場合は、
遡って国保に加入して、国保料を支払えば、
保険が効かず多額の診察費が請求されるということはありません。
妊娠4ヶ月の妊婦です。
今まで4年半働いていた職場をこの度辞めることになりました。
今年の1月よりパート勤務に変更してもらい、今は夫の扶養家族です。
本日(4月26日)に突然ですが、職場か
ら、私の代わりの人が見つかったので5月末で仕事を辞めて欲しいと言われました。
出産は10月で、私自身8月末まで働くつもりでいたので、正直金銭的な不安があります。
今の、パートで扶養という状況で失業保険などの制度は私の場合受けることは出来るのでしょうか?
失業保険を受けるには扶養から外れないといけないのは知っているのですが、どうするのが1番損がなくいけるのか詳しい方にアドバイス頂けると嬉しいです。
今まで4年半働いていた職場をこの度辞めることになりました。
今年の1月よりパート勤務に変更してもらい、今は夫の扶養家族です。
本日(4月26日)に突然ですが、職場か
ら、私の代わりの人が見つかったので5月末で仕事を辞めて欲しいと言われました。
出産は10月で、私自身8月末まで働くつもりでいたので、正直金銭的な不安があります。
今の、パートで扶養という状況で失業保険などの制度は私の場合受けることは出来るのでしょうか?
失業保険を受けるには扶養から外れないといけないのは知っているのですが、どうするのが1番損がなくいけるのか詳しい方にアドバイス頂けると嬉しいです。
質問者様が雇用保険を支払っていれば給付は受けれます。
ですが、妊娠中なのですよね?
妊娠中と言うことは求職活動が出来ないので、求職活動が出来るまでの間は延長手続きをしなければいけません。
産後求職活動が出来るようになってから給付が出来るようになります。
ですが、妊娠中なのですよね?
妊娠中と言うことは求職活動が出来ないので、求職活動が出来るまでの間は延長手続きをしなければいけません。
産後求職活動が出来るようになってから給付が出来るようになります。
雇用保険。失業手当の手続きについて。
まったくの無知なので、的外れなことを言うこともあるかと思いますが、教えてください><
本日会社を退職しました。
12ヶ月以上雇用保険に加入しており、自己都合退社です。
離職票交付の手続きは、明日以降になるそうです。
そこで質問です。
①この場合、私の手元に離職票が届くのはいつ頃になるのでしょうか?
②また、離職票というものはどのようにして手にするのでしょうか?(会社に受け取りに行く?自宅に届く?)
③離職票は会社が発行するものだと思っていたのですが、認識違いでしょうか?
また、提出必要書類に、離職票の他、雇用保険被保険者証というものがあります。
ここでも質問です。
①手元に「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」はあるのですが、これとは別物ですか?
②何も言わなくても離職票と一緒に届いたりするものなのですか?
その他失業保険・手続きに関して注意しておくべきことなどありましたら教えてください。
よろしくおねがいします。
まったくの無知なので、的外れなことを言うこともあるかと思いますが、教えてください><
本日会社を退職しました。
12ヶ月以上雇用保険に加入しており、自己都合退社です。
離職票交付の手続きは、明日以降になるそうです。
そこで質問です。
①この場合、私の手元に離職票が届くのはいつ頃になるのでしょうか?
②また、離職票というものはどのようにして手にするのでしょうか?(会社に受け取りに行く?自宅に届く?)
③離職票は会社が発行するものだと思っていたのですが、認識違いでしょうか?
また、提出必要書類に、離職票の他、雇用保険被保険者証というものがあります。
ここでも質問です。
①手元に「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」はあるのですが、これとは別物ですか?
②何も言わなくても離職票と一緒に届いたりするものなのですか?
その他失業保険・手続きに関して注意しておくべきことなどありましたら教えてください。
よろしくおねがいします。
①会社しだいですが、通常は退職後概ね10日程度であなたの手元に届かなければなりません。
ただ、会社によっては1カ月以上かかってしまったり、逆に退職後すぐ作成してくれる会社などもあります。
会社の方にいつ頃貰えるか聞かれた方がよいでしょう。
②これも会社次第ですが、自宅に郵送されてくることがほとんどのはずです。
③会社が必要書類を作成し安定所に行って発行します。
別の質問の①についてですが、被保険者証は小さめの細長い紙です。
確認通知書とは別物です。
通常は離職票と一緒に会社がくれるはずですが、たまに離職票しかくれない会社もあります。
ですが、失業保険の手続きの際にはいりませんので大丈夫です。
再発行もできますから、就職が決まった時点で(もしくは決まるまでに)安定所で再発行を受けておけば大丈夫です。
失業保険の手続きは、手続きの時点で既に仕事をしていたり、仕事が内定していた場合は手続きできません。
たとえそれがバイトであったとしても仕事は仕事、就職とみなされますので注意してください。
また、失業保険手続きより前に仕事探しで安定所を利用するのは構いません。
ただ、この場合も就職先が内定してしまうと失業保険手続きはできませんから気をつけてください。
ご参考になさってください。
ただ、会社によっては1カ月以上かかってしまったり、逆に退職後すぐ作成してくれる会社などもあります。
会社の方にいつ頃貰えるか聞かれた方がよいでしょう。
②これも会社次第ですが、自宅に郵送されてくることがほとんどのはずです。
③会社が必要書類を作成し安定所に行って発行します。
別の質問の①についてですが、被保険者証は小さめの細長い紙です。
確認通知書とは別物です。
通常は離職票と一緒に会社がくれるはずですが、たまに離職票しかくれない会社もあります。
ですが、失業保険の手続きの際にはいりませんので大丈夫です。
再発行もできますから、就職が決まった時点で(もしくは決まるまでに)安定所で再発行を受けておけば大丈夫です。
失業保険の手続きは、手続きの時点で既に仕事をしていたり、仕事が内定していた場合は手続きできません。
たとえそれがバイトであったとしても仕事は仕事、就職とみなされますので注意してください。
また、失業保険手続きより前に仕事探しで安定所を利用するのは構いません。
ただ、この場合も就職先が内定してしまうと失業保険手続きはできませんから気をつけてください。
ご参考になさってください。
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